施工実績

高圧設備更新工事 業務

8月も下旬というのに耳を澄ませば蝉の合唱が聞こえ、まだまだ暑さも残る今日この頃
 皆様はいかがお過ごしでしょうか。

 

埼玉県さいたま市の電気工事会社 長谷川電気です。

 

 

 

 今回は、弊社『長谷川電気』の半分以上の業務を占める、高圧設備の更新工事のについて書きたいと思います。

 

 

 

 工場など多くの電力を必要とする事業所様では、電力の契約を低圧ではなく高圧電力でご契約されています。
受電室式高圧受電設備やキュービクル式高圧受電設備等の、高圧受電設備を設置して、電力会社の変圧設備で電気を低圧に変換せず、
高圧電力のまま受電されていますが、このように電力会社から高圧で受電する電気設備のことを、『自家用電気工作物』と言います。

 

 

 

例:キュービクルや電気室

 

 この『自家用電気工作物』を設置した場合、国が定めた第一種、第二種、第三種電気主任技術者の、(電力使用量によりますが)
いづれかの資格を要するものを専任または非専任として定め、主任技術者による月に1度や年に1度の保安点検を実施することが『電気事業法』によって定められています。

 

 

 上記で書いた、月次や年次の各種点検や電気設備のアドバイス、保安規程の作成など電気主任技術者が行う業務は、手続きが多様かつ複雑で、
大抵の事業者様は、外部委託承認制度を活用し、これらの業務を豊富な知識と経験を有する外部機関の電気主任技術者へ丸ごと依頼されているのが大半であると思われます。

 

 

 そんな電気主任技術者から、月次や年次の点検で解る電気的な不具合や、高圧設備の経年劣化による機器の交換が必要だと、
薦められたことが少なからずあるのではないでしょうか。
(高圧受変電設備の機器は、種類やメンテナンスの頻度によっても異なりますが、大体10~20年で経年劣化による交換が必要です)

 

 

 『現状問題無いし、動いているから良いじゃん』と思われる事業主様もいらっしゃると思いますが、
これを疎かにすると、重大な電気事故に発展する恐れがあり、いざ事故が発生すると、数日から数か月の間、事業所が停電してしまい業務が停止してしまう。
 場合によっては、東電側に波及してしまい、地域一帯が停電して、その賠償問題に発展する恐れがあります。

 

 

 その為、ご契約の主任技術者や保守管理会社から設備の改善要望があった際に、弊社『長谷川電気』のような
『高圧電気設備』の工事を主とする電気工事会社が必要になってきます。

 

 

高圧設備更新工事 業務

高圧設備説明

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